社会保障審議会・介護給付費分科会が3日に開いた会合で、介護施設などが努力をしても地域の事情などで「協力医療機関」を確保するのが難しい場合は義務化の猶予期間の延長を求める意見が複数上がった。また、養護老人ホームによる確保は努力義務に見直すべきだという指摘もあった。【松村秀士】
2024年度の介護報酬改定では、入所者の病状が急変した際の相談・診療に常時対応できる体制を整備するなど3つの要件を満たす協力医療機関の確保を介護老人福祉施設や介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホームに義務付けた。
高齢者施設と医療機関の連携を強化して適切に対応できる体制を確保するのが狙いで、新たなルールの適用を猶予する経過措置が27年3月末で終了する。
また、経費老人ホームや特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護の事業所は、
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